イメージ2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「交通反則制度」(青切符)が導入される。これまで自転車には適用されていなかったが、車の交通違反と同じように、交通事故につながる危険な運転には反則金が科されるようになる。通勤や通学、配達、買い物など、子どもから高齢者まで誰もが気軽に乗っている自転車。しかし、一歩間違えば加害者にもなり得る。この機会にどんな運転に気をつけるべきか、改めて考えたい。約4分の3には自転車側にも法令違反警察庁交通局の「自転車ルールブック」(2025年9月)によると、交通事故件数の総数は減少傾向にあるものの、自転車関連の事故は近年7万件前後と、横ばいで推移している。また、自転車と車の事故も年約5万件程度発生しているほか、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があることもわかっている。このような情勢を受け、警察は自転車の交通違反の取り締まりを強化。検挙件数も増加しているため、青切符の導入によって「自転車も車両」の意識を浸透させたいなどの考えがある。来年4月から変わるのは?2026年4月から大きく変わるのは、自転車の交通違反に対する「検挙後」の手続きだ。例えば、スピードを出して歩道を通行するなど、警察官が交通違反を認知した際、まずは「指導警告」を行う。だが、「悪質・危険な違反」であると判断された場合は検挙される(16歳未満の場合は原則として指導警告)。この際、酒酔い運転や実際に交通事故を発生させるなど、「重大な違反や事故を起こした」と認められる場合は、これまでと同じく「刑事手続」に移る。一方、スマホを持って画面を注視したり、信号無視で交差点に進入して他の車両に急ブレーキをかけさせたりするなど、「交通への危険を生じさせた」などと判断された場合は、「青切符」が交付される。このほか、「傘を差しながら一時不停止をした」「警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続した」「警察官の姿を認めながら、指導警告のいとまもなく信号無視をした」なども同様に青切符が交付される。青切符が交付されると、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する必要がある。納付することで、取り調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、裁判を受けて前科がつくこともない。しかし、反則金を仮納付しないことが続いた場合は、刑事手続に移行することとなる。歩道でこんな運転は取り締まりの対象「スピードを出して歩道を歩く歩行者を驚かせて立ち止まらせた」場合や、「警察官の警告に従わず歩道通行を継続した」場合も、取り締まりを受ける可能性がある。そもそも自転車は「軽車両」。車と同じ「車両」の一種であることから、原則「車道」の左側端に寄って通行しなければならない。歩道と車道の区別のある道路で車道を通行しなければ、反則行為として反則金6,000円の対象となる。しかし、以下のような場合は、歩道を通行できる。①道路標識・道路標示で「歩道を通行することができる」とされているとき②13歳未満、70歳以上、身体障害者が運転するとき③交通量が多かったり、車道の幅が狭かったりと、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときただ、歩道はあくまで歩行者優先だ。歩行者の通行を妨げる場面では、自転車側が一時停止しなければならない。また、歩道を通行する際は、歩道の中央から「車道寄りの部分を徐行」しなければならない。これには、路外の施設や交差道路から出てくる車から自転車を発見しやすくし、いざという時にブレーキをかける時間を確保するという理由がある。自転車と歩行者事故のうち、歩行者が死亡・重傷となった事故は2024年、340件発生。そのうち、衝突した場所が「歩道」だった割合は最多の42.4%(144件)だった。自転車も車両の仲間という意識を持ち、安全運転を心がける必要がある。【あわせて読みたい】車を運転していると…「一時停止無視・無灯火」の自転車と衝突。愛知県警、実際の事故を記録したドラレコ映像を公開Related...車で交差点を左折⇨“逆走”自転車と衝突。静岡県警が“ドラレコ動画”を公開、事故の一部始終とは自転車で飲酒運転⇨電柱に衝突して転倒、車が目の前に…。静岡県警がドラレコ映像を公開知ってた?自転車違反を繰り返す⇨運転者講習が義務付けられる。命令を無視は「5万円以下の罰金」も...クリックして全文を読む
Sunday 12 October 2025
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